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難民キャンプの有効支援



難民受入より就労の場を作ってあげようよ




難民はなぜ発生するのか、ユニセフ親善大使 黒柳徹子口座へご寄付ください もったいないオークションでも説明がありますが、
内戦により命を守る行動が必要になった時、
戦争の地域(国)をすてて難民となり、
戦争のない他国の地域に移り住みます。
国内にとどまっていれば避難民です。


難民条約では、
「人種・宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること、
又は政治的意見を理由に」迫害を受けるおそれがあるという、
十分に理由のある恐怖感を抱いていること。
そのような事情があるからこそ、本国の保護を受けることができず、
又はその保護を受けることを望まないこと。
迫害を加える本国の外にいること。 です。


難民条約は、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)と、
西側諸国を代表する26カ国の政府代表、
29の非政府組織(NGO)の代表、
さらにふたつの国連専門機関によって制定され、
1954年に発効されました。


その定義にあたる人、
つまり難民と認定された数は世界で約1210万人以上います。


それに加えて、難民と認定されるのを待っている庇護希望者、
本国に帰還したものの生活の再建に助けが必要となる帰還民、
また、家を失ったものの国境を超えない国内で、
まだ避難生活をしている国内避難民がいます。



それらを合計すると約2110万人以上とも言われます。



計算上は、地球上の285人にひとりは、
難民として保護されるべきなのです。
あなたの街の人口は何人ですか。
あなたの街に難民はいませんよね。
だから無関心でいられるのです。


最近ではシリア難民が大きく取り上げられていますが、
アフガニスタンでは2001年、1年間で推定358万人の難民が発生し、
隣国のイランやパキスタンで保護されています。


世界中のいたるところに難民キャンプはあります。


難民キャンプは、
国外に流出してきた難民を保護する目的で設けられています。
運営するのはNGOのグループが主となります。


NGOでも宗教団体の運営ははやく、第2次世界大戦後、
戦災孤児の救済のためにスタートし、その後、
各地での難民キャンプの運営にあたっています。
日本と違って宗教団体は、このような目的のために寄付(布施)を募っています。
宗教施設という資産を形成したり、役員の報酬になるのではありません。
宗教団体の寄付はこのような形で使うのです。
難民キャンプだけではなく、世界各国での女性運動や地雷撤去、
ダム建設などを行っています。


このような裕福なNGOが運営するキャンプでは他のNGOや
各国政府帰還からの緊急援助支援からはずされ、
UNHCRも予算を大幅にカットされているようです。


キャンプ地にはNGO団体だけでなく、 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)のスタッフが派遣され、
継続的な支援を行っています。


キャンプの運営費などは各国政府機関による援助、民間団体や企業、募金などと、
あとはUNHCRの予算です。


食事は配給によって行われます。
配給されるのは人間が一日に活動するのに、
最低限のエネルギーを得る程度のもの、
食べ盛りの若者や、子供たちが満足できるほどの量はありません。
キャンプ内で商売を行う難民もいます。
それで、売春にならざるを得ないようです。


キャンプ地によっては、さまざまな社会的資源が整えられ、
難民の生活をサポートているようですがキャンプ地によって様々なようです。
学校、図書館、下水道、病院、スポーツをするための設備も、
ささやかながらあるようです。


重要なのは、難民キャンプは、
難民が一時的避難をする場所として設けられたものであり、
定住先ではありません。


難民はキャンプに保護されている以上、
難民キャンプの外に出ることは許されていません。


キャンプの中の世界しか知らない子供たちも当然たくさんいるわけです。
そこでは、人種・宗教・言語を越え、さまざまな難民が共同生活をし、
コミュニティを形成しています。


キャンプ内では多くの青年が学校を卒業し、
労働する機会もなく 余暇を持て余したまま生活しています。
キャンプ内には麻薬も流行しており、
暇つぶしに麻薬を愛用する青年も多いようです。


また、レイプ、強盗、殺人などの犯罪はあとを絶えません。


未来に希望を見出せないままにキャンプ生活が長期化しており、
その精神的な不安から犯罪に走るケースが非常に増えているようです。
諸悪の根源は、仕事もなく将来も見えない閉塞された社会にあるようです。



難民のキャンプ生活の終わりはいつなのか


難民キャンプでの生活を終えるには3つの方法があります。


1.自主的帰還と呼ばれるものです。

   本国に安全な状態が回復され次第、
 一時的な避難を終え、それまで生活していた本国へ帰還するというものです。
 アフガニスタンやイラクでは始まりましたが、ほとんどありません。

2.避難国定住です。
 避難先の国内に定住先を見つけ、そこに住居を構えます。
 これもほとんどありません。

3.第三国定住と呼ばれるものです。
 本国でも、避難先の国でもない第三国に受け入れを依頼し、定住するというものです。
 難民の受入先としてはアメリカが7万2500人と一番多く、
 続いてカナダ、オーストラリア、スウェーデン、ノルウェーと続いています。
 日本が受け入れた難民の数は140人くらいで、アメリカの0.2%程度です。
 日本人の性格が一番よく現れています。


アフガニスタン難民の多くは自主的帰還をはじめています。
一日に数千人規模の難民が今も自国アフガニスタンに帰国しています。


しかし、アフリカ各地で行われる内戦はいまだ解決を見ないところが多く、
どこの国も政情不安定な状況が続いています。
シリアは、ますます拡大しています。


そのため、移住先が確保できず、先の見えないキャンプ生活が続けられています。


長期化するキャンプ生活に、帰還する目処も立たないまま、
わずかな希望を模索する日々が続いています。


スーダンでの内戦は2004年に包括和平調印に至り、
21年間続いた内戦に、一応の収束を迎えましたが、
西部ダルフール地方での紛争が激化し、
内戦の傷跡を色濃く残す国内は疲弊し、
平和の訪れを確信するにはまだまだ遠いのが現状です。


難民を受け入れる国や団体がない限り、
難民キャンプ地での生活は終わりが見えないのが現状です。
難民キャンプ地を出てはいけないルールのなかで、働く場所はまったくない。
日本人のあなたが、キャンプ地の住民なら、
まず何を求めますか!
雇用でしょう!
すべては雇用の創出から始まるようです。




売春をしなければ生活できない状況を見逃すわけには行きません



『UNHCRによれば,シリアのイラク難民の約27%が女性を筆頭とする家族とされており、
生計を立てるために現在売春業に従事している、イラク難民女性は5万人にも上る』といいます。


売春が生業なのです。
なぜ売春をしなければならないのでしょうか?
生活の場所が、内戦などにより、命を守る行動により難民キャンプへ、
ほとんどの人が着のきのままで逃れてきたのです。
家も、仕事も、預金もありません。
人間として最低限の衣食住は国連機関などがなんとか支援をしてくれるだけです。


日本は国連のいろんな機関に多額の資金提供をしています。
また、国際貢献を目的とする、国内の公益法人やNPOなどにも多額の補助金を提供し、
内戦、紛争、自然災害などで飢餓、飢え、病、食料などに苦しむ
避難民や難民に対して、食料や緊急医療などの支援をしていますが、
日本独自の支援が必要なのだと思います。


日本独自の支援とは、
主として難民キャンプなどに雇用の場を提供して、自立をさせることです。
難民キャンプは定住地ではありませんが、
難民キャンプは1年2年で解消するほど甘くはないと思います。


民間企業が中心になり、政府が難民キャンプ地などの政府や国連と交渉して、
民間企業による雇用創出を目的としたキャンプ地進出を、
短期、中期であろうと支援することだと思います。


少なくとも売春を生業としなければならない難民キャンプ地であってなならないと思います。


いくら食糧支援、緊急医療支援をしても、
雇用が無ければ、売春による生業しかありません。


これについては、国連も国連の機関も、なにも対策を打っていません。
勿論、日本政府も手を打っていません。


今こそ、日本初の、雇用創出のための支援を起こすときだと思います。
それには、中小企業も含めた日本企業が立ち上がるときだと思います。



経済面でも、難民キャンプ地への投資は日本にとっても大きなメリットです



日本は、経済成長により通貨レートが上がり続けました。
通貨レートが上がればスライドして労賃が相対的に上がり、輸出が打撃を受けます。
こうして経済成長が止まり、通貨レートが下がります。
現在の日本のおかれた状況です。


日本は、このまま通貨レートが下がれば再び人件費が下がり、産業拠点が移転してきて輸出も好調になるのです。
つまり、金は世界を巡りますが、産業拠点も世界を巡っているのです。
それにより景気は上昇、下降を繰り返しているのです。


中国の労賃が上がってきたので東南アジアに労働集約産業が移行していますが、
次に考えられるのはインド、パキスタン、ネパール。
その次はアフリカと続くと考えられます。
しかしこのスピードの向きをすこし違った観点から捉え、
難民キャンプ地を先に捉えることだと思います。


難民キャンプ地では労働力が豊富にあり、
その労賃は産業がないので値段のつかない状態です。
それで、日本の中小企業が主体となって、
技術や経営ノウハウがあるうちに労働集約産業(衣類、オモチャ、簡単な機器、日用雑貨)の生産地域への投資として活用することで、
なによりもまず難民キャンプ地の雇用創出を行うべきです。


日本の中小企業にとっても安価な労賃とプレハブのような又はテントの工場で生産することにより少ない投資で大きな収益をあげることが可能です。

しかしこのように生産拠点を海外に移してしまうと。
日本国内は産業の空洞化に直面しますることを学びました。


すると理論上は失業が増大し、社会保障費が嵩んで、国としての成長がおぼつかず、
没落して海外の信用を失い、円が売られ、暴落します。
すると日本の通貨レートが下がるので、
日本国内の人件費、労賃が海外諸国に比べて安くなります。


そうすれば、企業は日本国内の安価な労働力を求めて生産拠点を日本に移転します。
当然、円安ですので輸出が好調になり、
再び好況を迎え、経済成長して通貨レートが上がります。
すべては巡り巡っています。


このように考えると、産業の空洞化は避けてはとおれない一時的な現象かもしれません。
いつか戻ってくる日に備えて技術やノウハウを蓄積しておくべきです。


新しい日本人の国際貢献として、
難民キャンプ地に労働集約産業の投資を行うべきだと思います。
難民キャンプ地は中近東やアフリカに多くありますが石油を除くと、
日本の投資の少ない地域です。
日本人にとってもやりがいのある地域ではないでしょうか。


詳しくは
日本の新しい国際貢献 難民キャンプに日本の簡易工場を


日本政府による拉致被害者を支援してください!


中国人、フィリピン人、日本人を拉致した特別公務員を断罪にせよ!


日本こそ法の下での統治がされる国にしましょう!


推薦サイト:
再審請求いざ鎌倉
美しい未来へ




下記サイトをご覧になり

日本の司法の現実を知って下さい!



再審請求いざ鎌倉 国連人権理事会へ支援要請


緊急支援 味噌糞いっしょの内容嘘偽の罪名 入管法違反幇助事件<
お笑いと非常識の事実誤認 入管法違反幇助事件
売春防止法と不法就労助長罪は同じだよ
従軍慰安婦問題と入管法違反嘘偽事件は根が同じなのか?
政党国会議員へ 平成14年の入管法 在留資格取消 創設法案を思い出して
マスコミへ 大本営発表に似た虚偽情報での情報操作はやめなさい
自首しなさい! 警察官、検察官、裁判官
北朝鮮以上 中国人やフィリッピン国外交官も拉致した国際的人権侵害
緊急提案 二度と人権侵害をさせないための司法改革
警察官よ!味噌糞一緒の味噌汁を飲ますなよ!オエツ!
警察官よ!悪が栄えた例はないのだ!!警察官による嘘偽告訴そして違法な逮捕・監禁


日本の特別公務員による、憲法や日本法を無視して国家転覆を図る、凶悪な犯罪です。


悪が栄える日本にしてはいけません!

日本政府は、北朝鮮のような外国人の拉致監禁を即刻中止せよ!!

不法就労させられた外国人は、法の下で不公平であり、国際法に反した恣意的な処分ですので無罪です!

国連人権理事会への要請の趣旨です!ご覧ください!!


 私は2010に不法に逮捕された入管法違反幇助事件について、当初は、「不法就労」に対する幇助罪については、入管法に定めた、特別法である「不法就労助長罪」が、一般法である刑法の幇助罪より優先するのが法の論理であり、法の下での平等、外国人への恣意的な処分を禁じた国際法を順守する立場から、この法律で完結すべきであり、刑法幇助罪の適用は適用法違反であるとの主張です。

 不法就労に対して刑法幇助罪の適用は適用法誤りであり、不当であると主張したが、東京地検は「持論である」として退けたのです。
 それで、国際社会に支援を求めるにつれ問題は大きくなり、私や中国人、フィリピン人だけでなく、過去を含めた多くの外国人に対する入管法違反(不法就労)に対する、不法な司法行政による国際的な人権侵害問題に発展したのです。

 正犯は不法就労を認めていますが、不法就労は外国人だけでは成立しません。不法就労は不法に働きたい外国人を不法に雇用する事業者がいるから不法就労が成立するものです。まさに売春防止法と同じ論理です。よって「不法就労助長罪」の創設趣旨が理解できると思います。

 私の主張は、働く資格のない外国人を雇用した事業者は何れも、お咎め無しで入管法が規定する「不法就労助長罪」で処分されていません。そうであれば雇用された外国人もお咎め無しの無罪です。そして如何なる幇助者も存在しないということです。

 不法就労に対して刑法の幇助罪適用は、適用法違反による犯罪行為です。警察官、検察官、裁判官らの罪名は刑法の「虚偽告訴罪」であり、「特別公務員職権乱用罪」です。

 「特別公務員職権濫用罪」は、その職権を濫用して、他人を逮捕、監禁することによって成立する罪です。特別公務員職権濫用罪の犯罪構成要件該当性については、
@主体が特別公務員であること、・・・・事実 警察官、検察官、裁判官です。
A人を逮捕・監禁したこと 、・・・・事実として逮捕・監禁されました。
B職権を濫用したこと、によって成立します。・・・・職権を濫用したか否かですが、
 濫用とは、職務上の権限を不法に行使することで、その手段や方法は、暴行・脅迫だけでなく、法律上・事実上、被害者に対してその結果を受け入れざるえない程度に意思決定の自由を圧迫するものであれば足りるとされています。

 職権ですが、例えば警察官については、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)第一章 捜査 第百八十九条 
警察官は、それぞれ、他の法律又は国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会の定めるところにより、司法警察職員として職務を行う。
○2 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとします。

 私は、これまで何度も、犯罪が思料されないことを述べて来ました。
 なぜ犯罪が思料されないか?それは恣意的な適用法違反であるからです。
 それで、犯罪が思料されない不法な 適用法違反の事実を、詳細にのべているわけです。
   故意を必要としなくとも、少なくとも法の専門家として未必の故意があります。
   「特別公務員らが法律を知らなかった」は許されません。

 告訴事実に記載のとおり、不法な内容嘘偽の逮捕状を提示するなどして意思決定の自由を圧迫し職務上の権限を行使しています。
 特別公務員職権濫用罪は故意を必要としていませんので、この明らかな不法な行為は、職権乱用であるので、犯罪は成立します。

 虚偽告訴罪は、他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、虚偽の告訴をする行為を内容とします。
故意犯、目的犯であり、「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的」が必要です。事実、私は罰金100万円、懲役1年半の実刑を受け、仮釈放を認めず満期釈放されました。他の外国人も罰金や懲役刑を受けております。

 また、検察官が、職務権限、犯罪構成要件や入管法を知らないわけがなく、告訴状・告発状の返戻し行為の理由は、もはや確信的な組織犯罪です。

 入管法は、法の下での平等そして外国人だけを恣意的に処分して国際法に反しないように、不法に働く外国人だけでなく、雇用者を両罰規定の「不法就労助長罪」で厳しく処罰しています。
 しかし、この事件でも事業者は「不法就労助長罪」で処分されていませんので、法の下での平等でなく、外国人だけを恣意的に刑事処分していますので国際法違反です

 不法に雇用した事業者を処分しないので、不法就労した外国人も無罪としなければなりません。
ということは、不法就労はなかったのですから、その幇助者も存在しないのです。

 告訴人が収監された警察の留置所は、不法就労の逮捕者で溢れかえっていました。不法滞在10年以上も珍しくありません。多くの場合、情により雇用者を不法就労助長罪で逮捕さえせず処分しませんので、不法就労した外国人の内、不法滞在者は、通常は刑事処分はせずに入管送りで国外強制退去です。問題は、留学ビザなどで滞在する正規の滞在者です。正規の滞在資格は、多くの場合、法の下での平等に反し罰金刑などで刑事処分をして恣意的に国外退去をさせているのです。

 この事件では、法の下で公平に、そして国際法に反せずに、外国人だけを恣意的に懲役刑で刑事処分するために、「不法就労助長罪」の幇助者にかわる幇助者をでっち上げたのです。ここに、この事件の悪質性があります。

 訴因で示す、内容虚偽の雇用契約書を提供したと言う行為は、明らかに不法就労とは関係なく、入管法の22の4条の4在留資格取消の幇助行為を指しております。
 法務大臣が裁量により省令の基準で付与したので、虚偽の書類提出による在留資格は、法務大臣の行政処分として在留資格を取消することを規定しています。したがって訴因の指摘は、不法就労とは関係なく、適用法違反です。

 虚偽の書類を提出するなどして、入管法の22の4条の4在留資格取消行為の処分が、法務大臣による国外退去処分でわかるように、在留資格の付与は、法律の規定ではなく、法務大臣の裁量で付与したものであるから、刑事処分にすることは法の論理に反するからです。

 それで法務大臣の裁量で国外退去の行政処分としているのです。この論理は憲法31条 罪刑法定主義によるものです。何人も国会で成立した法律によらなければ刑罰を科されないのです。

 判決では、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格の取得を容易にしたとするが、在留資格の交付条件は法律の定めではなく、唯一の指針である省令でも、関連する大学等の卒業資格を定めているだけです。交付条件は非公開であり、法務大臣の裁量により交付した在留資格に対して、内容虚偽の雇用契約書を提供した行為が在留資格を容易にしたとは言えません。
 雇用契約書の提出は課長通達で求めるものです。在留資格の取得を容易にしたとして刑法幇助罪で刑事処分するには、憲法31条で定める法律の根拠がなく違法です。

 国際社会の皆さん!
  一部の弁護士は、司法研修所での研修を根拠に、正犯が懲役刑なので、不当であろうと、理不尽であろうと、なんでもいいから幇助行為を理由にすれば幇助罪は成立すると言う始末です。これが日本の司法だと言うのです。
 やはり、この国は、法の下で統治されていないようですので、日本人の一人とし、「持論」だと言われようが、やっぱり私は、ここに、この問題を整理して適用法違反を主張します。

 法の論理では、不法就労した正犯は、不法就労させた事業者が無罪なので、正犯は無罪です。(不法ですが従来は罰金刑です)
 ・・・・不法就労させた者がいないのに、不法就労した者だけがいるはずがありません。
 正犯が無罪(若しくは罰金刑)であれば、刑法幇助罪は成立しません。

 ここで問題とするのは、不法就労は、売春防止法と同じ様に、不法就労させる事業者がいるから成立するのは自明の理です。このことを追及しなければなりません。
 法の下での平等、国際法に反して、不法就労させられた外国人だけが、なぜ、罰金刑や懲役刑の刑事処分を受け、国外退去されられるかです!
 そして、なんら罪にならない行為に対して、一般論で刑法幇助罪を適用されるかです!

 一日も早く、国会が批准した国際法を遵守し、国会で成立した法の下で統治され処罰される国となり、国民や世界の民の基本的人権が守られることを主張しますので、耳を傾けてください。

T.総論
  入管法の不法就労に対する処罰は、不法就労した外国人を「不法就労罪」で、不法就労させた事業者を「不法就労助長罪」で処分するように規定されております。
 本来この法律を適用することで完結すべきですが、国会の立法趣旨に反し、事業者を処罰せず外国人だけを、不法に逮捕監禁し、恣意的に不法就労罪で刑事処分を行うことは、国際法に反し不法です。
 また、この事件では、不法就労とは何ら因果関係のない在留資格取消の幇助行為を指して、刑法の幇助罪を適用したので、憲法31条に反する不法な司法行政です。

 当事件では、司法関係者はマスコミと共謀し情報操作をして、国民には「不法就労助長罪」に規定する行為をしたので逮捕したように広報するが、起訴状は殺人罪に対する幇助罪適用と同じように、入管法の不法就労に対して、外国人は日本に在留すれば必ず犯罪をするという外国人を侮辱する原則論をたて、風が吹けば桶屋が儲かる論法で、一般法である刑法の幇助罪が乱用されております。

 不法就労させた事業者はお咎め無しで、不法就労させられた外国人は、国際法に反して、恣意的に、「不法就労罪」で刑事処罰されて、国外強制退去になっています。
 不法就労させた事業者は、なんら処罰されない状況が続いており、これは国際法が禁じている、恣意的な行為です。これでは、法の下で統治されている国とは言えません。また国際法を順守している国とは言えません。
 世界の先進国が移民問題で苦しんでいる中、日本政府は今も、日本人だけでなく世界中の民に対して、不法な方法で、犯罪人にして国外退去させる人権侵害を加えているのです。

 私の事件やフィリピン大使館事件では、不法就労に対して不法就労とは何ら関係ない「在留資格取消処分」の幇助行為を理由に、私や外交官らに刑法の幇助罪を適用しています。まさに北朝鮮と同じことをしているのです。日本こそ、法の下で統治される国にしなければなりません。

 不法就労に対して、国会は、日本人の雇用機会を守るため、外国人を不法就労罪で処罰し、事業者らの幇助・助長行為について、特別法として入管法73の2条「不法就労助長罪」を制定しています。国会は、立法を無視する司法行政を正さなければなりませんが正そうとしません。

 事件の概要については、別紙「入管法違反(幇助)事件 まとめメモ」をご覧ください。

 当事件は、一般法の幇助罪を乱用し、憲法31条、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」に反し、
 在留資格の付与条件は非公開で法務大臣の裁量で付与されるにも関わらず、課長通達ごときで提供を求めた書類が虚偽であるから在留資格を容易に得られたと断定するが、・・・・・虚偽の書類を提出して在留資格を得たか否かは別として、与えられた在留資格内で働くことは不法就労(資格外活動)ではなく、与えられた在留資格外で働く行為が不法就労(資格外活動)であるにも関わらず、
 何ら因果関係のない、日本におられるようにしたから犯罪行為(不法就労)したと、外国人の人権を侮辱する理由で不法就労に対する刑法幇助罪を適用しています。
 法律の定めとは、国会で制定した法律(判例では地方議会で制定した条例も含む)を指します。

 事業者を情により処罰せずに、恣意的に外国人をだけを処罰しようとして、マスコミと共謀し、国際法を騙して、国民には不法就労助長罪で幇助者を逮捕したように見せかけ、裏では、国民や外国人が入管法に疎いことを悪用し、不法就労させた事業者に代わり、一般法の刑法幇助罪で不法就労に対する幇助者をでっちあげることで、不法就労罪を適用しています。

 在留資格の付与条件は法律の規定ではなく法務大臣が裁量で与えているにも関わらず、内容虚偽の雇用契約書を提供したから、技術や人文国際の在留資格を容易に取得させることができた。在留資格が得られたので日本に在留できた。日本に在住できたので不法就労ができた。として、不法就労とはなんら関係のない因果関係で刑法幇助罪を乱用しましたが、法の論理に外れ不法です。

 あたかも、法律で、雇用契約書の提供が在留資格付与の絶対条件のごとく、刑法幇助罪の適用根拠としているが、在留資格の付与条件について、入管法(本則)では何ら規定はありません。

 唯一、省令(細則)で、法務大臣は裁量で技術や人文国際の在留資格を与える条件として大学等の卒業資格(学歴)を定めています。したがって重用な提出書類は学歴を証明する「卒業証書」です。
しかし、これとて虚偽であったとしても裁量で在留資格を与えるので、在留資格取消の行政処分にしかできません。

 起訴状に書かれた「内容虚偽の雇用契約書」は、法により提出を求められるものではなく課長通達で提出を求めるので入管行政の円滑な運営に協力したものであり、法律に規定するものではなく在留資格付与の絶対書類とは言えず、また交付条件そのものが未公開で法務大臣の裁量で付与するものですから、憲法31条の規定に照らして、在留資格の取得を容易にしたとの理由で、処罰を科すほどの提供書類とはいえません。
 このことは虚偽の書類提出行為を法務大臣の裁量によって在留資格取消の行政処分としていることからも自明の理です。

 在留資格は日本国家が外国人個人に与えるものであり、在留資格内での就労制限をするが、就労場所は雇用契約書提供の会社でなく、どこの企業、団体で就労するこうは自由だと入管は説明し、法務大臣が在留資格を外国人に与えた以降、雇用契約書を交付し、雇用契約を締結した会社は、外国人の就労場所を拘束することはできないと指導してきました。

 入管法では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合の対処として、法務大臣は在留資格を取消す規定を定めていますが、当該資格内の職で働いていれば、不法就労とはならないことは明白です。正犯が、不法就労となったのは、在留資格外で働いたからです。
 
 入管法では、不法就労行為については、不法就労罪と不法就労助長罪で公平に処分することが規定されております。
 また、虚偽の書類提出については、法務大臣が在留資格を裁量で付与したものですから、法務大臣が提出者とそのほう助および教唆した者を国外退去の行政処分にすることが規定されています。

 以上により、不法就労行為と在留資格取消行為とは、なんら因果関係がないことが証明されます。

U.幇助罪適用の因果関係は外国人の人権を侮辱するものです。
 不法就労に対しての幇助・助長行為として定められた「不法就労助長罪」を適用せずに、無理やり刑法幇助罪を適用して、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、不法就労ができたとして、内容虚偽の雇用契約書の提供と不法就労罪との因果関係は明白であるとするが、特別法を無視し、国際法を無視し、人権を無視し、幇助罪を乱用した起訴であり判決です。

 国際社会が絶対に許せないは、日本に在住できるようにしたから犯罪(資格外の不法就労)ができたとするのは、外国人を日本に在住させれば必ず犯罪をするという偏見で、幇助罪を乱用した恣意的な外国人に対する悪質な差別です。

 こんな幇助罪の因果関係を許していれば、内容虚偽の雇用契約書の提供が在留資格の取得を容易にし、日本に在住できた。日本に在住できたので、殺人できたとして、殺人罪の因果関係は明白であるとするであろうが、法の論理では許されない恐ろしいことですが、取調べの警察官は、「社長、中国人が不法就労したから、不法就労に対する幇助罪で済むけど・・・・中国人が、殺人をしていたら、殺人罪に対する、幇助罪ですよ!気をつけてくださいよ!」と言いました。既に殺人に対する「幇助罪」を適用しているのです。国際社会の力を借りて、このことも追及しなければなりません。

 外国人を平等に扱う日本人を面白く無いと思えば、幇助罪を適用し犯罪者にしているのです。人権侵害の根本は、恣意的な外国人排除の習慣が根付いているからです。
 
 日本におられたとしても在留資格内での就労は当然であり、不法就労(犯罪)との因果関係はまったくありません。くどいようですが、
 不法就労となったのは、在資格外で就労したからであり、その因果関係は不法就労助長罪で規定する働く資格のない外国人を雇用した事業者であることは自明の理です。

 又、仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格を得たとしても、在留資格の範囲で就労した場合は不法就労とならないことも自明の理です。

 唯一、明らかなのは、入管法で法務大臣は、虚偽の書類で在留資格を得た外国人は在留資格の取消ができると規定しています。不法就労をしなくとも適用されますので、明らかに不法就労とは因果関係がありません。

 刑事処分でなく行政処分としているのは、在留資格を法律の規定ではなく裁量で与えたので、刑事処分とするのは法の論理に反するので、裁量で在留資格取消の行政処分とするものです。

 警察官、検察官、裁判官、弁護士らは、法務大臣による在留資格の付与と、外務大臣による入国許可(ビザ)を同一視して、在留資格の付与イコール日本におられる(入国許可)と勘違いしています。

 在留資格の付与と、入国許可(日本におられるようにする)、つまりパスポートへの証印(入国査証)は別もので、在留資格が付与されてもパスポートへに入国許可(証印)が得られなければ日本に在住することはできません。

 入国許可は、在留資格を得た外国人に対して、外務大臣が、これも又、裁量で与えるもので、入管より在留資格は付与されたが、査証(パスポートへの証印)が得られないことは、よくあることです。

 入国査証の許可基準も公開されていませんし、不許可の理由開示はしませんし、異議申し立てもできません。

  査証不許可の理由は一般論としてホームページに列挙されていて、当てはまらなければ、日本国の国益に資さない理由に該当すると理解するしかありません。これは日本だけでなく多くの国々でも同様だと思います。
 法律的根拠の無い雇用契約書で、権力を持たない無力の一日本人が、法務大臣や外務大臣の裁量に影響を与え、外国人を日本におられるようにした!と断言できないことは自明の理です。

 真の卒業証書や内容虚偽の雇用契約書、その他の書類を提出し、在留資格の申請をしたとしても、入管職員には審査にあたり、裁判所の許可無く、必要な立ち入り調査ができるなど「事実の調査権」を与えており、それらの権限を行使して、省令が規定する卒業証書で重用な技術や人文国際資格の付与条件が充足していたので、諸々を勘案して、裁量により、法務大臣は在留資格を付与したと推測するのが妥当です。

 入社を内定しても、入社しないことはよくあることで、何度も入管に在留資格を取消すように抗議していましたが、付与した在留資格は、外国人個人に与えたものであり、資格内であれば、どこで働こうと自由であり、入管が在留資格の付与後は、外国人の就労を拘束できないと、きつく指導されていました。 

 それで、リーマンショックで入社内定を取消す際、入管には連絡していません。一部の弁護士は、この時、入管より、前記の趣旨の正式文書を受けていれば、幇助罪は成立しないと言いますが、入管はこのような時、入管の見解を公式文書で回答するものでしょうか?

 仮に内容虚偽の雇用契約書をも提出して、技術や人文国際の在留資格を得たとしても、在留資格の範囲内で働くことは不法就労とはなりません。このことは自明の理です。

 不法就労(資格外活動)となったのは、与えられた資格外で働いたからです。それは資格外で働かせる事業者がいたからでです。このことも自明の理です。

 よって不法就労助長罪の創設趣旨に反して、刑法幇助罪を摘要するのは恣意的な適用法違反の犯罪であることは明白です。

 くどいようですが、法務大臣より裁量で、技術や人文国際の在留資格を得たことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 外務大臣より裁量で、入国査証(ビザ)を得て日本に在住できたことと、不法就労とはまったく因果関係はありません。
 
 仮に内容虚偽でない雇用契約書を提出して、在留資格を得て、入国査証を得て日本にいても、不法就労(資格外活動)をすれば不法就労です。

 仮に内容虚偽の雇用契約書で在留資格の付与をしたのであれば、法務大臣は入管法22の4条の4により在留資格取消すことができるので、これも不法就労とはまったく因果関係はありません。

 入管法は不法就労(資格外活動)に対して、不法就労した外国人を不法就労剤で、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で平等に、国際法にも反しないように処罰規定を設けていますので、不法就労させた事業者を何ら処罰せずに、不法就労させられた外国人だけを恣意的に不法就労罪で処罰するのは法の下で平等とは言えず、国際法に反する行為です。

 日本は、長年にわたり、現在も、外国人を恣意的に不法就労させ、都合が悪くなれば、外国人だけを恣意的に犯罪者にして国外追放しているのです。まったく破廉恥な行為です。

 法の専門家である警察官、検察官や裁判官が不法就労助長罪で規定する幇助者に代わり、内容虚偽の雇用契約書を提供したと因縁をつけ不法就労に対する罪名虚偽の幇助者としてでっちあげ、
 外国人に対しては、罪名虚偽の幇助者の幇助を受け不法就労をしたとして不法就労罪を科し、又、
罪名虚偽の幇助者に対して、不法就労罪に対する刑法幇助罪を適用することは、日本の司法の常識とはいえ、国際的には極悪非道な犯罪行為と言えます。

 以上により、不法就労助長罪で処罰する不法就労させた者がいないのであれば、不法就労した者もいないのは自明の理で(無罪)です。よって不法就労した外国人は無罪です。そうすると、如何なる不法就労の幇助者もいないこと(無罪)になります。

V.終わりに
 警察官は「一般論で認めろ」と自白を迫ります。
 取調べでの検察官は「私は偉いんです、認めれば罰金、認めなければ懲役刑」と言って自白を強要します。
 一般論で刑事処分するなど、自由と民主主義を標榜する国家の司法行政とは言えませんが、残念ながらこれが日本の司法の実態です。
 そして、検察の不起訴行為を審査する検察審査会を機能させないように、起訴独占主義を悪用して、起訴状・告訴状を不起訴とせずに、不受理として握りつぶすのが日本の検察行政です。

 公判でも、検察官は、幇助に故意があった立証として、レフコ社への「キン」なる名前での振込入金は、「金軍学」からだと断言します。
 中国人は、こうした金は現金が常識です。まして銀行振込で振り込み人名を「姓のみの キン」で行うことは、100%ないと断言します。中国人は常に姓名がセットになっているのです。 

 しかし、私はこのような事実関係でなく、日本が法の下で統治され、外国人をも含め基本的人権を守り、国際法を遵守する国になるように、法律論で追及しているのです。

 くどいようですが、外国人の処遇を規定する入管法においては、憲法の下で、国会が承認した条約である国際法を順守することは、国家の命題です。

 日本は、長年、国際法を順守する国会の立法趣旨に反して、司法行政は独裁で、不法就労に対し、国際法に反して、不法就労させた事業者を不法就労助長罪で処罰せずに、外国人だけを恣意的に不法就労罪により罰金や懲役刑で処罰し、国外退去させてきたのです。

 この事件は、北朝鮮政府による日本人拉致問題や日本軍による従軍慰安婦問題よりも大きく、外国人犠牲者の数は甚大です。
 日本政府は、国際法を順守し、恣意的に処分した外国人に謝罪し、そして名誉回復と賠償を速やかに行わなければ、我が国の国際的信用は毀損され、後世に大きな代償を背負わせることになるのです。

 安倍首相は、国際社会にむけて、またG7を日本で開催するにあたり、年頭の国会挨拶でも、我が国は、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国だと自負するが、
 日本国こそ、一日も早く、法の下で統治され、基本的人権が守られ、国際法を順守する国にしなければならないのです。 

 どうぞ、ご支援をお願い致します。


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国民は、2ちゃんねるなどで拡散にご協力下さい!
国民が動かないと、政府は自律して政治ができない国なのです!
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国際社会が動かないと、日本は自律できない国なのです!


中国人の方は、中国人も何ら犯罪を犯していないにもかかわらず、犯罪人にされました!
日本こそ「法の下での統治」をしなければなりません!
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